
(出典)日本の世帯数の将来推計(全国推計)令和 6 年国立社会保障・人口問題研究所
日本の総人口は1億2,435万人(令和5年10月)。
65歳以上は3,623万人です。高齢化率は29.1%。
『65歳以上の世帯数が全世帯の50%超え、65歳以上の一人暮らし増』で話しましたが、日本は、65歳以上で一人暮らしをしている方が増加傾向とのことです。このテーマについてもう少し考えていきたいと思います。
日本は単身世帯化していっています。上図から、2050年には総世帯に占める単身世帯の割合は約45%になるとのことです。
これからの日本では、65歳以上の高齢者人口が増加していくことは想像つきやすいかと思いますが、中でも一人暮らしの65歳以上の高齢者世帯が増加していくことが予測されています。
国立社会保障・人口問題研究所によると、その内訳のイメージとしては、結婚世帯の死別もそうですが、未婚の割合が男性で約6割(2050年)、女性で約3割(同)と推計されており、65歳以上に限らず50歳以上の中高齢世代の単身世帯割合が増加していきそうです。
特に男性の単身世帯者が増加していくとのことです。
それが分かっている未来であれば、それに備え、対応していくことが求められます。

(出典)内閣府「令和6年版高齢社会白書」
未婚の単身者はそれほど金融資産は必要ない?
日本は未婚化が進行しています。
未婚者は、生活をしていく上において二人以上の世帯よりは、一般的に金融資産は少なくても良いと考えることができます。
そう考えると、それほどガツガツと稼ごうとしなくても良いでしょう。
収入を上回る支出をしない限り、家計破綻は起こりません。ですので、健康に留意して無理にストレスのかかるような仕事をし続けなくても良いと考えましょう。
いまは、高齢者になっても働くことをすすめる方向性になっていますが、それが自分のためになるのかどうかを一歩立ち止まって考えてみましょう。
収入と支出、そして金融資産保有のバランスは人それぞれです。
比べても仕方ありません。
ただ、金融資産保有の効用というものには「心のゆとり」もあるでしょうからある程度は保有しておきたいところでしょう。
金融資産の中には、「生命保険契約の医療保険やがん保険等」も入れて考えて大丈夫です。
日本人の貯蓄目的の2番目や3番目(各種アンケートデータ)にあるのがそういった面だからです。
昨今、生命保険を否定(解約)し、投資をしよう(させよう)という風潮の情報発信が目につきますが、それは情報発信者のポジショントークや発信者自信をカッコよく見せたいだけ的な感じです。
生命保険商品(医療保険・がん保険等)は生命保険会社にあなたの大切な金融資産を準備していることに他なりません。
何より、あなたのことを知らない情報発信者はあなたが経済面でピンチになったときには一切援助はしてくれません。
もちろん、過剰な生命保険契約は必要ありませんし、自分の考えに合った商品でないといけないのは言うまでもありません。
重要なのは、情報に煽られすぎず、また詐欺や詐欺まがいなものにあわないことです。
死別の単身を想定した場合、生命保険をプランニングしましょう
既婚者が死別により単身世帯になることは普通に想像できることですし、その後の配偶の単身生活はプランニングしておくことは必要です。
そもそもそれがライフプランニングです。
既婚者の一人暮らしは、平均余命の長さから女性という仮定をし、現役時代に第三号被保険者期間が長かった方は「公的年金(遺族年金+老齢基礎年金)が少ない」や自営業者(国民年金第一号被保険者)の夫婦だった場合、「老齢基礎年金のみになり、特に遺族年金には期待できない」となります。
既婚者は配偶者の老後生活に対して、生命保険商品の死亡保障を選択肢の一つとして考えてみるといいでしょう。
住宅ローンにある団信は強制的・常識的に加入していることにより、万一の場合、その負債を回避できていることと思います。
しかし、その後の生活費を軽視しているところから現金不足ということが起こっているのではないでしょうか。
要因として、「住宅購入したら生命保険を減らすことができる」という情報が影響しているのではないでしょうか。
実際には住宅関連維持費(固定資産税、共益費、修繕積立費、リフォーム費等)が考慮されていないことがあります。
住宅についてどう考えるか
総務省の資料によりますと、高齢単身世帯の持ち家割合は6割を超え、内、一戸建が8割を超えています。
マンションの割合は少ない感じがしますが、今後は増えていくのではないでしょうか。
そうなると、相続人不在や管理、空き家になる可能性問題が大きくなっていくかもしれません。
参考として、単身者の死後、借家における家財等の処理について、借家だった場合の公営賃貸住宅と民間賃貸住宅とは考え方が異なる点に注意しておきたいところです。
『公営住宅法』
第二十七条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。 ただし、事業主体の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。 ただし、事業主体の承認を得たときは、この限りでない。
公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならない。
公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。
民間賃貸住宅は、賃貸借契約が相続人に相続されます。
病院で亡くなった場合の遺品等の処理も考えていかないといけません。
高齢化率を都道府県でみると

(出典)内閣府『令和6年版高齢社会白書』
日本は世界の中で超高齢化社会の先頭を走っています。
単身世帯は、自分ひとりで仕事(稼ぐこと)と家庭(生活のこと)の両立をしていくことになります。
不安になることもあると思いますが、過度に不安にならないためにも、悪質な不安商法に煽られないためにも”指針”になるものは必要でしょう。
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