FPコンサルオフィス株式会社

 実施主体について

国民年金基金連合会
 

 対象者について

国民年金第1号被保険者
※農業者年金の被保険者の方、国民年金の保険料を免除されている方を除く。
厚生年金加入者でない自営業者等は60歳を超えると、原則国民年金加入者でなくなるので、iDeCoへの加入はできなくなります。
公的年金を繰り上げ受給されている場合も加入はできません。

国民年金第2号被保険者
※公務員や私学共済制度の加入者を含む。企業型年金加入者においては、企業型年金規約において個人型年金への加入が認められている方に限る。

国民年金第3号被保険者

【2022年4月からの制度改正】
iDeCoの加入年齢引き上げ、企業型DC加入者のiDeCoへの加入条件緩和が予定されています。(下に詳細あり)
 

 手数料について

iDeCoでは、手数料が発生します。
国民年金基金連合会、事務委託先金融機関(信託銀行)、運営管理機関(金融機関)への手数料です。
手数料(税込)は次のとおりです。

新規加入および移換時手数料・・・2,829円(国民年金基金連合会)

口座管理手数料・・・105円(国民年金基金連合会、収納の都度発生:掛金収納時手数料)

口座管理手数料・・・66円(事務委託先金融機関=信託銀行)

還付手数料・・・1,048円(国民年金基金連合会)

還付手数料・・・440円(事務委託先金融機関=信託銀行)

運営管理機関手数料・・・運営管理機関ごとに異なります。(無料のところもあります)
運用商品(投資信託)の手数料・・・運用管理費用(信託報酬)は各運営管理機関ごとに異なります。

 掛金について

月々5千円からはじめられます。
年単位拠出ということで、年一回以上、任意に決めた月にまとめて拠出していくことも可能となっていますが、限度額は在籍期間の積み上げ方式のため、年初に大きな金額は拠出できません。
詳細は、運営管理機関にお問い合わせください。
 
【拠出限度額について】

国民年金第1号被保険者
68,000円/月

※国民年金基金の加入者の限度額は、その掛金と合わせて68,000円

国民年金第2号被保険者
確定給付型の年金及び企業型確定拠出年金に加入していない場合(公務員を除く):23,000円/月
企業型確定拠出年金のみに加入している場合:20,000円/月
 ただし、『月額55,000円-企業型DCの事業主掛金の範囲内』(2022年10月~)
確定給付型の年金のみ、または確定給付型と企業型確定拠出年金の両方に加入している場合:12,000円/月
 『月額27,500円-企業型DCの事業主掛金』(2022年10月~)
公務員:12,000円/月

国民年金第3号被保険者
23,000円/月

国民年金第4号被保険者
国民年金任意加入者(60歳以降)
68,000円/月

 運営管理機関(金融機関)について

加入するためには、運営管理機関(金融機関)を指定することになりますので、まずは、運営管理機関選びからとなります。
運営管理機関は、あなたが利用する確定拠出年金制度の窓口になってくれるところで、一般的に金融機関(銀行・証券会社・保険会社)が担います。
あなたが行う資産の運用は、運営管理機関が提示する運用商品の中から行うことになりますので、運営管理機関の選定(運用商品の選定)にあたっては、あらかじめ十分な説明をうけて、よく検討の上、選定をすることが重要です。
なお、口座管理手数料も異なります。

※万一、運営管理機関が破綻しても資産は削減されません。

 運用商品について

運用商品は、「元本確保型」(預金・保険商品等)「元本確保型以外」(投資信託)の中から加入者自身が選択していくことになります。

運営管理機関による運用商品提示数の上限は35本までに厳選。

将来、受け取ることになる金額は、この選択によって決まります。

 金融商品のリスクについて

①価格変動リスク
②為替変動リスク
③金利変動リスク
④流動性リスク
⑤信用リスク
インフレリスク
⑦カントリーリスク
⑧リーガルリスク

 3つの税制優遇について

①掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除により所得税・住民税が非課税)になります。

②運用益に対しても課税(通常、20.315%)されないのは大きなメリットです。
※積み立てられた年金資産に対して、特別法人税(1.173%)が課税されますが、現在凍結中。

③受け取る際も「一括受取時:退職所得控除」「年金受取時:公的年金等控除」が設けられています。

 拠出時の税の負担軽減効果のイメージ

上記は一定の前提条件での試算であり、実際には個人ごとの状況等により異なります。
 2037年まで復興特別所得税が併せて源泉徴収されますが、上記はそれを考慮しておりません。

 退職金を複数回もらう場合の退職所得控除について

退職金を複数回にわたって受け取る場合、重複期間がある場合には、今年の退職金の勤続年数に基づき算出した退職所得控除額から、重複期間の年数(重複期間に1年未満の端数がある場合には切り捨てます)に基づき算出した退職所得控除額相当額を控除した残額が退職所得控除額となります。

こちら

 確定拠出年金、一時金受取と年金受取どちらがいいのか

一般的に確定拠出年金の受取方法は「一時金受取」「年金受取」「一時金と年金の併給」(併給できない運営管理機関あり)ですが、現在受給されている方の95%は一時金受取とのことです。

年金受取についてはどう考えていけばいいのかについてご参考にされてください。
こちら

 60歳までは引き出せない、中途解約できない

国の税制を利用した制度として利用するものになっていますので、加入者にとってデメリットもあります。
それは、60歳までは引き出せないというものです。
同時に中途解約をして現金化するということについても難しいですので、そのあたりのことにも留意して活用されてください。

第一号被保険者の方は、こちらもお読みください。

 通算加入期間について

確定拠出年金の老齢給付金の支給要件となる期間で、60歳になられるまでの期間のうち、以下の期間を合算したもの。

・企業型年金加入者期間および企業型年金運用指図者期間
・個人型年金加入者期間および個人型年金運用指図者期間
・他の企業年金制度等から企業型年金に移換した資産がある場合は、その移換資産の根拠となる期間

この期間が60歳時点で10年あれば60歳から受給することができます。
10年に満たない場合は、加入年数に応じて支給開始年齢が右のとおりとなります。

通算加入者等期間は、老齢給付金の受取時期に使用しますが、退職所得控除額に使用する勤続年数は、実際に掛金を払い込んだ期間となります。
分かりやすい例でいうと、運用指図者期間は通算加入者等期間に含まれますが、退職所得控除の算出期間には含まれません。

 運営管理機関等が破綻したら?

万一、運営管理機関や事務委託先金融機関が破綻したとしても資産は全額守られます。

商品提供機関が破綻した場合、例えば定期預金先の銀行が破綻した場合、ペイオフの対象となり、iDeCoの預金と通常の預金の合算で元本1千万円とその利息が全額保護となりますので、iDeCoで使う定期預金の銀行と通常生活で使っている銀行とは分けておくのも良いかと思います。

 資産移換について

 マッチング拠出か、iDeCoか?

 通算企業年金について

通算企業年金(企業年金連合会)は、企業年金から年金原資を移換する仕組みで、2022年5月の法改正から移換可能となりました。
通算企業年金は、予定利率が決まっており、移換した資産を企業年金連合会が予定利率で運用していく仕組みで、追加で拠出していくことはできません。
移換時の年齢により予定利率は異なります。
注意すべきは、自動移換になった資産は通算企業年金に移換できません。
また、支給開始年齢は原則65歳で、受取は80歳までの保証期間付終身年金の一択です。(一時金受取不可)

 2020年5月に年金関連法案可決、iDeCoのルール改正

 2022年制度改正

2020年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法の一部を改正する法律(年金制度改正法)」が成立しました。
その内容のひとつである「確定拠出年金の加入可能要件の見直し」を見ていきましょう。

まず、企業型DCは、これまで原則65歳未満でしたが2022年5月から70歳未満までに引き上げられます。
個人型(iDeCo)への加入もこれまで原則60歳未満が65歳未満までに引き上げられます。
同時に、受給開始年齢も2022年4月からは60歳から70歳までが75歳までに拡大されます。
次に、10月からこれまでiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も「企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和」によって加入できるようになりました。
掛金の上限は2万円以内です。
ただ、事業主掛金額と合算して月額55,000円を超えることはできません。また、掛金が各月拠出であること、マッチング拠出を利用していないことが必要となります。
2022年10月以降、加入者ごとにマッチング拠出かiDeCo加入かを選択可能となります。

 iDeCoの加入者数の推移

 企業型の加入者数の推移

 iDeCoと新NISAの比較