FPコンサルオフィス株式会社

追記:2022年度から国民健康保険料上限引き上げか

【追記】
厚生労働省は10月22日、国民健康保険の保険料の年間上限額を2022年度から3万円(基礎賦課分2万円、介護納付金分1万円)引き上げ、年額102万円。(国民健康保険と介護保険を合わせた保険料全体の年間の上限額)

対象者は、加入者全体の1.58%に当たるとしています。

(出典)厚生労働省 第146回社会保障審議会医療保険部会「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」

個人事業主・フリーランスの方は知っておくべき有益な制度

日本は国民皆保険制度です。
国民健康保険加入者(職場の健康保険、後期高齢者医療制度、生活保護受給者以外)は、国民健康保険料を原則全員が払っています。

1732万世帯、2659万人が加入する国民健康保険制度(2020年3月)。
この国民健康保険料は、前年の所得に基づいて6月~翌3月の10か月の間に10分割で納める仕組みになっていますので、(前年の所得に基づいているため)今年収入がなければ家計的に苦しくなり、払いたくても払えない状況になってしまうことが考えられます。
例えば
・昨年会社員を退職し、現在無職になっている状況
・個人事業で、収入が激減してしまっている状況

そのようなとき、国民健康保険料の減免制度を活用することができます。

全国一律の法定軽減

国が定めている基準となる所得金額以下の場合、法定軽減が適用されます。

これは、自動的に軽減されることになっていますので申請は不要ですが、世帯全員の所得が判明していることが必要です。
つまり、それまで確定申告をしていることが重要です。

自分で申請しなければならない自治体の減免制度

法定軽減は、基準となる所得金額がかなり低いですので、該当にならないケースが多いかと思います。
・昨年会社員を退職し、現在無職になっている状況
・個人事業で、収入が激減してしまっている状況
の方は、ご自身で自治体へ申請していただく必要があります。自己申告です。

大阪市では「退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免」の場合、今年の見込所得(年度途中の退職等の場合は、当該状況が発生した月以降の見込所得)が、前年比10分の7以下となる世帯 (退職・倒産・廃業・休業や営業不振等のため、見込所得が大幅に減少する世帯) についてが対象になるようですが、全国で同じような対応になっている自治体は少ないようです。
(新型コロナウイルス感染症の影響による減免は別です)

「災害にかかる減免」の場合、震災・風水害・火災等の災害にあわれた方について、被災月以降、最大12か月の減免対応があります。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業又は収入が減少した世帯等に対して、国民健康保険料が減免されています。

大阪市のHP参照】
①主たる生計維持者(世帯主)が死亡又は重篤な傷病(一か月以上の治療を有する場合)を負った世帯については、保険料が全額免されます。(診断書等必要です)
②主たる生計維持者(世帯主)の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが令和3年に比べて30%以上減少することが見込まれる世帯で、
・令和2年の合計所得金額が1,000万円以下
・かつ、減少することが見込まれる事業収入等以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下
の世帯は保険料の一部または全額減免

滞納はしないようにしましょう!

国民健康保険料を理由なく滞納するとデメリットが大きいです。
最悪、財産が差し押さえられます。
お住いの市区町村役場で相談されてください。