公的介護保険の自己負担額について
公的介護保険の在宅サービスを利用するときは、要介護(要支援)認定の区分(7段階)に応じて、介護サービスの毎月の限度額が決められています。
自己負担の割合が1割負担でなく、2割負担なら「1割負担の2倍」になり、3割負担なら「1割負担の3倍」になります。
(出典)厚生労働省リーフレット
介護保険制度において、3割負担になるのは、65 歳以上の方で合計所得金額※1 が 220 万円以上の場合ですが、合計所得金額※1 が 220 万円以上であっても、世帯の 65 歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額※2」の合計が単身で 340 万円、2人以上の世帯で 463万円未満の場合は2割負担又は 1 割負担になります。
※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※2 「その他の合計所得金額」とは、※2 の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
高額介護サービス費について
自己負担額の合計が1か月で高額になったとき適用されるのが「高額介護サービス費」です。
「要支援1~要介護5」に対するサービスに年収区分があります。
本人の所得や世帯の所得によって決まる月々の負担額上限を超えた金額が市区町村から申請書が送付されてきますので、手続き後に払い戻されます。
負担額の上限は左表になります。
多くの方が該当してくるのは 44,400円ライン ではないでしょうか。
しかし、老後の収入をふやそうとバリバリ働かれていたり、家賃収入があったり、年金を繰下げたりしていくと、 93,000円ライン になる可能性があります。
介護認定のボリュームゾーンは?
認定者数が多い区分は、要介護1,2といったところですが、要支援1~要介護3まではボリュームゾーンといえそうです。
介護保険にける自己負担の年間上限額は?
多くの方が該当するであろう44,000円ラインで試算した場合、
自己負担額の年間上限額は「約53万円」(月額44,000×12か月)です。
(2割負担、3割負担で介護区分による)
医療費だけでなく、介護費用にも目を向けましょう
巷間言われています「公的年金を繰下げよう」という話は、医療費や介護費用の自己負担額、自治体(所得)によって異なる介護保険料(3年ごとに見直し)が増える可能性については考慮されていないケースがほとんどです。
こういった費用は、ある時点から家計に重くのしかかる固定費となる可能性があります。
情報に惑わされず、我が家ではどのような資金計画を考えていけばいいのかを事前にシミュレーションしていってください。