年金生活者支援給付金制度とは
2019年10月の消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を目的として、基礎年金に上乗せする形で支給されています。
支給金額は、物価の変動により毎年改定されることになっています。
支援給付金は、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができ、個人単位のため、夫婦2人とも要件を満たせば、それぞれに支給されます。
老齢年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(繰上されている場合、65歳から支給対象、繰下されている場合、支給開始になれば支給対象)
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が881,200円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 781,200円を超え881,200円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付額
老齢年金生活者支援給付金の支給額は、月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,030円 × 保険料納付済期間※2 / 被保険者月数480月※4
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,845円※3 × 保険料免除期間※2 / 被保険者月数480月※4
なお、老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下である場合、
(1)に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。
「補足的老齢年金生活者支援給付金」の計算方法は以下のとおりです。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,621,000円以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は含まれません。
給付額
老齢年金生活者支援給付金の支給額は、月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
(1)障害等級1級の方 月額6,288円
(2)障害等級2級の方 月額5,030円
扶養親族等がいらっしゃる場合、扶養親族等の数に応じて緩和されます。
一般的には、一人当たり38万円が加算されますが、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円が加算されます。
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,621,000円以下である。
※1 遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額
老齢年金生活者支援給付金の支給額は、月額5,030円です。
2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
扶養親族等がいらっしゃる場合、扶養親族等の数に応じて緩和されます。
一般的には、一人当たり38万円が加算されますが、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円が加算されます。